2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○土居政府参考人 環境省では、廃棄物処理法第二十二条に基づきまして、被災市町村の実施します災害廃棄物の収集、運搬、処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。 被災家屋等の解体への補助につきましては、通常、明らかに廃棄物と観念できます全壊の家屋等を対象にしておるところでございます。
○土居政府参考人 環境省では、廃棄物処理法第二十二条に基づきまして、被災市町村の実施します災害廃棄物の収集、運搬、処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。 被災家屋等の解体への補助につきましては、通常、明らかに廃棄物と観念できます全壊の家屋等を対象にしておるところでございます。
○土居政府参考人 環境省は、廃棄物処理法第二十二条に基づきまして、被災市町村の実施します災害廃棄物の収集、運搬、処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。 この制度によりまして、市町村が支出します金額につきまして、通常災害の場合につきましては、国庫補助が二分の一、加えまして、地方財政措置を含めますと、九〇%の財政措置を行っております。
また、災害廃棄物処理事業費補助金を通じて、万全の財政支援を行っているところでございます。 さらに、先生から御指摘ございました、大雪で農業用ハウスが被害が出ている、これに関しましても、環境省と農林水産省で連携して処理の支援を行っております。 先生御指摘の福島の地震の被害につきましても、本日、政府におきまして、令和三年福島県沖を震源とする地震に対する支援策、取りまとめられております。
環境省では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条に基づき、被災市町村の実施する災害廃棄物の収集、運搬及び処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っているところでございます。
○政府参考人(和田信貴君) 先ほど環境省より御答弁ありましたとおり、基本的には、今般の被災地の全壊、半壊相当の空き家の解体撤去につきましては災害等廃棄物処理事業費補助金が活用されるものと承知しております。
そして、この家屋解体と家財の搬出、これを一体的に行った場合も、災害等廃棄物処理事業費補助金の対象とさせていただいております。
環境省では、廃棄物処理法第二十二条に基づき、被災市町村の実施する災害廃棄物の収集、運搬、処分に対して、災害廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。被災家屋の解体への補助については、通常、明らかに廃棄物と観念できる全壊家屋を対象としてございます。 したがいまして、先生御指摘の災害廃棄物処理事業取扱いについての中では、「全壊に限る」としているところでございます。
まず、支援の仕組みというところでございますけれども、環境省では、被災した住民の皆様に一日も早く日常生活を取り戻していただけるよう、市町村の行う災害廃棄物の処理に対して災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行ってございます。
○政府参考人(山本昌宏君) 今お答えのありました各省庁とも連携しまして、そこでカバーされない部分、市町村が生活環境保全上必要と判断したものについては環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金によって支援をしていると。これは、今回の台風十五号、十九号につきましては地方財政措置を更に拡充していただきましたので、九七・五%まで対応するということでございます。
御指摘のありました環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金による財政支援についてでございますが、当然、御指摘のように、さまざまな状況で見通せない部分もあるということでありまして、まず、事前に、災害報告書作成の段階から事前の説明会あるいは個別の相談に応じて丁寧に対応する。それから、災害査定後におきましても、事情の変更があった際には、交付要綱、実施要領に基づき変更手続を行っております。
○国務大臣(小泉進次郎君) 災害等廃棄物処理事業費補助金におきまして、家屋の解体撤去については明らかに廃棄物と観念できる全壊家屋を補助対象としておりまして、半壊家屋については、資産的価値があり廃棄物とは一概に観念できないことから、家屋の解体撤去を補助対象としてはおりません。
○政府参考人(山本昌宏君) 災害廃棄物の処理、収集、運搬から最終的な処理に至るまでの処理費用につきましては、環境省で災害等廃棄物処理事業費補助金という形で支援をしてございます。
このため、市町村が生活環境保全の観点から支障が認められると判断して災害廃棄物の処理を実施した場合、災害等廃棄物処理事業費補助金で支援を行っております。 今後の災害におきましても、市町村に寄り添って柔軟に対応してまいりたいと思います。
この視察に際し、郡山市の品川市長と意見交換を行い、生活ごみ、し尿の広域処理に要する追加的な経費、いわゆる掛かり増し経費を災害等廃棄物処理事業費補助金の対象とすることをお伝えしました。環境省では、災害廃棄物の処理や流出した除去土壌等への対応など、各地のニーズを踏まえた災害対応をきめ細かく行い、被災地の回復に向けて全力を尽くします。
そして、環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となるのは、市町村が生活環境保全上の支障があると判断して処理を実施した場合、そういった形で御理解いただければと思います。
市町村が生活環境保全上の支障があると判断をして処理を実施した場合には、環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となり、我々が支援が可能です。
この視察に際し、郡山市の品川市長と意見交換を行い、生活ごみ、し尿の広域処理に要する追加的な経費、いわゆるかかり増し経費を災害等廃棄物処理事業費補助金の対象とすることをお伝えしました。環境省では、災害廃棄物の処理や流出した除去土壌等への対応など、各地のニーズを踏まえた災害対応をきめ細かく行い、被災地の回復に向けて全力を尽くします。
災害廃棄物処理事業補助金、これはもともと、家の家財道具が水につかって汚れたり壊れてしまって使えない、こういう形で被害に遭われた住民の方々が災害廃棄物を片づけて出されると、これは極めて大量になりますので、この処理事業費を国として補助させていただく、こういうスキームでございます。
ただいまお尋ねいただきました廃棄物の処理については、環境省が担当して支援をしていまして、災害等廃棄物処理事業費補助金という補助金で、今、国庫補助が二分の一、そして、先ほど武田大臣からお話があったように、この激甚の場合は最大九五・七%、この財政措置が可能となりますので、今後も処理状況に応じてしっかりとした必要な予算の確保に努めながら支援を続けてまいりたいと思います。
その中身でございますけれども、市町村が生活環境保全の観点から支障が認められるとして農業用ハウス等の撤去を実施した場合には、環境省の事業、災害等廃棄物処理事業費補助金の補助対象となると。この対象となりますと、国庫補助二分の一、交付税措置を含めると最大九〇%の財政措置、さらに、激甚災害に指定された場合、最大九五・七%の財政措置が受けられるというものでございます。
市町村が生活環境保全上の支障が認められるとして農業用ハウス等の撤去を実施した場合におきましては、環境省の事業、災害等廃棄物処理事業費補助金の補助対象となりまして、この場合、農業者の負担はございません。
○山本政府参考人 今御指摘いただきました廃業する養鶏場の鶏舎等の撤去につきましてですが、これは、市町村が生活環境の保全上の観点から支障があると認められると判断した場合におきましては環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金の補助対象となりますので、ここは市町村としっかりと調整してまいりたいと考えております。
環境省では、市町村が実施いたします災害廃棄物の収集、運搬及び処分費用について、先生御指摘の公費解体、これも含めまして災害等廃棄物処理事業費補助金による財政支援を行っております。 被災した全壊家屋などの撤去に関しましては、被災市町村の策定した復興計画などを踏まえて、市町村において通常一定の期限を設けているものと承知しております。
○柳田稔君 災害等廃棄物処理事業費国庫補助や廃棄物処理施設災害復旧事業費国庫補助の適用に当たりましては、補助率を始めとして補助内容が大幅に拡充され、前回の質問のときには感謝申し上げたところでございます。 一方、こうした補助事業を実施する上で重要なことは、市町ごとの事業費を正確に算定することでございます。
○柳田稔君 昨年の七月の豪雨に係る災害等廃棄物処理事業費国庫補助や廃棄物処理施設災害復旧事業費国庫補助に必要な経費は、昨年度の予備費及び第一次補正予算で措置されていましたけれども、第二次補正予算、さらには本年度の予算には計上されておりません。
従来、損壊家屋については、廃棄物と同等とみなすことができる全壊家屋のみを災害等廃棄物処理事業費国庫補助の対象としてきました。一方、平成二十八年の熊本地震及び今回の豪雨では、家屋の被害が甚大であるということから、半壊家屋も対象となったところであります。これについても前回の質問で感謝申し上げたところであります。 そこで、公費解体の状況について、現状どうなっているか、お伺いしたいと思います。
ただいま、私ども環境省としては、これらの廃棄物、家屋廃棄物ですね、そういう観点から、災害等廃棄物処理事業費補助金という制度を運営しているところであります。